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名誉棄損(第723条)

名誉棄損も不法行為に該当し、社会的評価が低下することが、利益の侵害とされます。また、名誉棄損の場合は、謝罪広告の掲載を求めることも可能です。

名誉棄損が成立しないためには

①公共の利益

②公益

③事実が真実

の要件が必要です。

例えばマンション内の区分所有者がマンションの役員の誹謗中傷するチラシを投函した場合に、その誹謗中傷が、マンション全体の共同の利益の有無、そして、事実であるのかそうでないのかがポイントになります。

条文

第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。