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過失相殺(第722条)

・損益相殺とは、不法行為で損害を受けたとしても、一方でその原因でかかるべき費用を免れたり、利益を得ていたりした場合にはその分を相殺することを意味します。(ex交通死亡事故で、被害者遺族への支払いは、被害者が生きていたらかかった費用を相殺)

・過失相殺とは、不法行為で、被害者にも過失責任がある場合に、その度合いに応じて賠償額を算定します。(マンション工事現場内の人身事故において、工事区内の規制線に無断で立ち入ることにより事故が発生した場合には、その無断で立ち入った被害者の過失を考慮に入れて相殺することが出来ます。)

条文

第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2、被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

(第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。)