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不法行為(第709条)
不法行為とは、何の関係も無い(契約関係)他人から損害を加えられて、その加害者に対して損害賠償を請求する権利が生じますが、その法的制度を意味します。
他人から損害を受けたらすべてが不法行為となるわけではありません。一般の不法行為が成立するには以下の要件を満たす必要があります。
①加害者に故意・過失がある
②加害者に*責任能力がある
③権利の侵害がある
④損害が発生している
⑤因果関係がある
*・・責任能力とは自己の行為がどのような結果になるのか予測が出来こと、そしてそれを回避する能力(知能)が備わっている必要があります。
条文
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。