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解除権の不可分性(第544条)
マンション、土地建物、不動産の契約当事者が複数人いる場合には、契約解除はその全員に対して行わなければなりません。各人ばらばらに通知したもの、しなかった者とがいたりする場合には、契約が解除されて者とそうでないものが出てしまうことになるので全員に対して行わなければなりません。
条文
第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2、前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。