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契約の解除(第540条)

契約の解除は、有効に成立した契約を、一方的に破棄することをいいます。当事者の合意で解除(約定解除)、法律の定めによる解除(法定解除)があります。

また、契約解除の意思表示を一旦行えば、その撤回は出来ません。

条文

第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2、前項の意思表示は、撤回することができない。