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連帯債務(第432条)

連帯債務とは、複数の債務者が各自において、その債務の全部の履行義務を負います。その頭数で割った債務を返済すれば済むということにはならず、各自、全額返済をしなければなりません。また、債務者の一人が全額弁済すれば、他の債務者は返済が免れます。ただし、完済した債務者は、求償権を得る(第442条)わけですからその一人から、他の債務者は求償されることになります。

任意売却においてマンションのケースでは、夫婦共有名義で、連帯債務の関係にあり、売却後残債が残ったとします。夫婦の持ち分が夫8対妻2とした場合でも、その持ち分の割合で各自返済すれば免れることはありません。連帯債務ですから、いずれにしても各自全額返済する義務が課せられています。

条文

第432条  数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。