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抵当権の目的(民法第370条)

抵当権の目的物は、マンション、不動産、地上権、永小作権になります。さらに、抵当権の目的とされた次の4つにも抵当権の効力が及びます。

①付加一体物

②従物

③果実

④借地権・共有部分の共有持ち分権

但し、抵当権が及ばないケースがあります。それは

①目的物の範囲に別段の定めをした場合、
②他の債権者を害することとなる場合

条文

民法第370条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。