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心裡留保(民法第93条)

心裡留保とは、真意ではない意思表示するで、例えば、冗談で契約等をしてしまうことをいいます。
原則として①その意思表示は有効となり、
②次のいずれかに該当する場合は無効となります。
ア、相手が冗談だと知っている場合。
イ、相手が過失がある場合。

条文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。