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債権者集会の招集 破産法第百三十五条
破産手続き開始決定後に、破産裁判所は債権者を招集し、会議(債権者集会)を開きます。
破産管財人、債権者委員会、要件を満たした債権者がそれぞれ、債権者集会を開く申立権があります。
債権者集会は
①破産管財人が破産手続きについて債権者に報告や説明を行う。
②破産手続きに破産債権者の意見を反映できるよう破産債権者の議決をおこなう。
の目的で開催されますが、
破産法の改正では、破産手続きの機動性を高める等の理由から、旧法で必要と定められていたことに対し、債権者集会は任意となりました。
(債権者集会の招集)
第百三十五条 裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでない。
一 破産管財人
二 第百四十四条第二項に規定する債権者委員会
三 知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる破産債権を有する破産債権者
2 裁判所は、前項本文の申立てがない場合であっても、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。