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破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等 破産法第三十一条
裁判所は、破産手続き開始決定と同時に以下の事項を決定しなければなりません。
①破産管財人の選任
②破産債権の届け出期間
③債権者集会の期日
④破産債権調査期間
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 破産債権の届出をすべき期間
二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)