スポンサードリンク


事業用定期借地権(第23条)

事業用定期借地権とは、事業(居住用マンションは該当しません)に供する所有を目的で、契約が10年以上30年未満の借地権です。

事業用借地権では以下の事項は停要しません。
①契約更新の定め
②再築による期間延長
③建物買い取り請求権

 

第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

3、前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

建物譲渡特約付き借地権(第24条)

建物譲渡特約付借地権とは、借地上のマンション、建物を地主に譲渡する(借地権設定後30年以上経過)特約付の借地権です。マンション、建物が、地主に譲渡され、土地とマンション、建物の名義が同一になります。