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建物の再築による借地権の期間の延長(第7条)

①借地権の存続期間中(契約期間満了前)にマンション、建物等が滅失した場合・・・

「マンション、建物等は再築出来るのか」・・これは大きな問題です。

借地借家法では、最初の存続期間内の滅失の場合は地主の承諾なくしてマンション、建物が再築出来ます。但し、地主の承諾がない場合は期間の延長はありません。

 

②更新後の期間内のマンション、建物の滅失の場合・・・
借地人(借主)は一方的に契約を解除できますが、マンション、建物等を再築するにやむおえない事情がある場合にも拘わらず地主が承諾(同意)しない場合は、借地人は裁判所に対して許可を求める(借地非訟)ことが出来ます。

尚、上記①、②のそれぞれの滅失に拘らず、地主の承諾があった場合は、・・・

「承諾の日」又は「再築の日」いずれか早い方から20年の期間延長できます。

 

第7条 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2、借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3、転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する