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担保責任を負わない旨の特約 民法第572条
売主は、マンション、不動産の売買契約において、その瑕疵担保責任を負わない旨の契約を締結することもできます。
但し、契約時点において、そのマンション、不動産についての瑕疵について売主が知っていて買主に告知しなかった場合はその特約は無効となります。
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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