スポンサードリンク



共有物の分割請求(民法第256条)

各共有者は、いつでも共有物の分割請求を求めることが出来ます。ただし、5年を超えない範囲において分割をしない契約をすることもできます。マンションの例で、専有部分を共有している場合には、その持ち分はいつでもその持ち分の分割請求が出来ます。

 

民法第256条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2、前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない