スポンサードリンク 時効の援用(民法第145条)
消滅時効の期限が到来しても、そのまま放置していても、効力は発生しません。時効により利益を受ける意思表示をしなければなりません。この意思表示が「援用」です。この援用をして初めて債務が消滅するのです。
条文・・(民法第145条)時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
Pingback: マンションの任意売却 | 任意売却相談室
Pingback: マンションの任意売却 | 任意売却相談室