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売却基準価額
裁判所は,評価人の評価に基づいて売却基準価額(従来の最低売却価額に相当するもの)を定めます。売却基準価額は,不動産の売却の基準となるべき価額です。入札は,売却基準価額から,その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。

関連条文

売却基準価額の決定等 民事執行法第六十条

売却の方法及び公告 民事執行法第六十四条

剰余を生ずる見込みのない場合等の措置 民事執行法第六十三条

売却に伴う権利の消滅等 民事執行法第五十九条

売却の方法及び公告 民事執行法第六十四条