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差し押さえ取り下げ
民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。
差し押さえ関連条文
剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等 民事執行法第129条
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民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為を取り下げてもらうこと。
差し押さえ関連条文
剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等 民事執行法第129条