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少額訴訟
簡易裁判所において、訴訟の金額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟により審理、裁判を求めることができます。(民事訴訟法368条)
要件 ①訴額が60万円以下の金銭支払い請求。
②同一の簡易裁判所で同一年に10回の少額訴訟の審理を受けていない。
③訴え提起の際、少額訴訟による審理、裁判を求める旨の申述をする。
特則 ①一期日審理
特別の事情がある場合を除いて、最初の口頭弁論期日において審理を完了させなければなりませ
ん。そのため、最初の口頭弁論期日に全ての関連書類を提出する必要があります。
②反訴はできません
少額訴訟では反訴を提起できません。
③証拠調べの制限
即時に調べられる証拠に限られる。
④判決
口頭弁論終結後直ちに判決します。
裁判所は、被告の支払い能力を考慮し、3年を超えない範囲で分割払いを命じることができる。
⑤控訴の禁止
少額訴訟においては控訴することはできません。
⑥異議申し立て
少額訴訟の判決に対して、判決書の送達を受けた日から2週間以内に異議申し立てができます。異
議申し立てがあれば通常訴訟に移行します。
関連条文