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詐害行為取り消し権(債権者取消権 民法424条)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができます。債務者が返済不能になると、その直前に債権者からの追求を逃れるために、不動産等を配偶者、兄弟、親戚、友人などに贈与するなどするケースがあります。また、偽装離婚での財産分与は詐害行為となった判例もあります。(最高裁S58、12,19)ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りではありません。
詐害行為取り消し権が認められる要件
①債権者が債権を有している。
②債務者、利益を受けたものが悪意(事情を知っている)である。
③債務者の行為が債権者を害する。
関連条文
民法第425条(詐害行為取消しの効果)
民法第426条(詐害行為取消権の期間の制限)