スポンサードリンク 財団債権
財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を 受けることができる債権です(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団 債権者といいます。
関連条文
破産法第2条(定義)