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債権者代位権
債権者代位権とは、債務者が、自ら権利を行使しないため、その財産の価値が減少、滅失するような場合、債権者の権利を保全するため、債務者に代わって権利を行使、財産の減少、滅失を防ぐ権利です。
例えば、債務者の財産が、第三者に対する貸金債権のみの場合、それを放置した状態が続けば時効にかかり滅失してしまう場合、債権者が債務者に代わり時効の中断手続きを行い、自己の権利を保全します。
ただし、以下の要件があります。
①債務者の無資力
②債務者が自ら権利行使しないこと
③債権者の債権が履行期にあること
④行使される権利が一身専属権でないこと
一身専属権・・・・権利が特定の者に専属し他のものに移転しない。たとえば、慰謝料請求権、扶養請求権
関連条文
民法第501条(弁済による代位)