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区分所有法 第51条(監事の代表権) 第52条(事務の執行)

マンション管理組合法人と理事との利益が相反する指向については、監事がマンション管理組合法人を代表することになります。

 

(監事の代表権)
第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第五十二条  管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

2  前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。