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差押物の引渡命令 民事執行法第百二十七条

差し押さえ対象物が第3者の占有となっている場合には、執行裁判所は債権者の申し立てにより、引き渡し命令することが出来ます。この申し立ては、占有を知ってから1週間の間にしなければなりません。

条文

(差押物の引渡命令)
第百二十七条  差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。

2  前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。

3  第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

4  第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。