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不動産に対する仮差押えの執行 民事保全法第四十七条

不動産(マンション含)に対する仮差押えの執行は

①不動産(マンション)登記簿に仮差押えの登記をする方法
・・・仮差押え命令を出した裁判所が保全執行裁判所として事件を管轄しまし、保全命令を出した裁判所の書記官が登記嘱託、第3債務者等への送達を行います。

②仮差押えした不動産(マンション)を管理(地代・家賃など)し、弁済させる方法(強制管理)
・・・マンション、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となります。この強制管理については、民事執行法の規定が大幅に準用されています。つまり、ア)債権者が強制管理の申し立てを行い、イ)裁判所は強制管理開始決定を致します。 ウ)裁判所は、マンション、不動産の差し押さえを宣言し、エ)債務者に収益の処分の禁止命令、
オ)管理人の選任、カ)管理人に当該マンション、不動産の管理そして、マンション家賃等の収益を管理させることが出来ます。

③①と②を同時に行う方法

となります。

 

条文

(不動産に対する仮差押えの執行)
第四十七条  民事執行法第四十三条第一項 に規定する不動産(同条第二項 の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

2  仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3  仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。

4  強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項 の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。

5  民事執行法第四十六条第二項 、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条 、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。