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損害賠償(民法第417条、民法416条)

債務不履行となれば損害賠償請求ができます。まず、
①金銭賠償が原則になります。
②損害賠償の範囲は、相当因果関係があるものに限られます。

マンション、土地建物等、不動産の売買においての紛争は多岐にわたりますが、特に業者の不手際(不動産業者の重要事項に関するもの①現地調査の不備②法令上の制限の調査の不備③媒介契約関連の不備④広告表示の不備⑤重要事項の説明の不備等)が多く発生しています、その最終的な損害を賠償するには金銭により行われなければなりません。

条文

民法第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2、特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

 

民法第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。