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代理(民法第99条)

代理とは、その権限内で、代理人が本人のために行うことを表示して、意思表示し、全面的に本人に契約の効果が帰属することです。代理が成立するには次の要件があります。
①代理行為
②顕名・・代理人が、相手に対して代理人であることを意思表示する。
③代理権の存在(書面不要)

条文
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2、前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。