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売却の方法及び公告 民事執行法第六十四条

①マンション・不動産の売却は、裁判所の書記官が定める方法による。

②マンション・不動産の売却の方法は入札、競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。

③裁判所書記官が、マンション・不動産の入札、競り売りにより売却する時は、売却の日時場所を定めて、執行官に売却を実施させます。

④裁判所書記官が、マンション・不動産の売却決定日を指定します。

⑤裁判所書記官が、売却すべきマンション・不動産の表示、売却基準価額、売却の日時、場所を公告します。

 

 

(売却の方法及び公告)
第六十四条  不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。

2  不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。

3  裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。

4  前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項 の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

5  第三項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。

6  第一項、第三項又は第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

7  第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。