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債権者取消権(民法第424条)

詐害行為取り消し権ともいわれ、債務者がその財産を減少させ、債権者に本来得るべき財産を減少させる法律行為を取り消す権利をいいます。

マンション、土地建物、不動産の任意売却においても、債権者が預かり知らないところで、売主、買主、仲介者が、債務者の財産を減少させることがあれば、債権者は、その取引を取り消すことが出来ます。

債権者取り消し権の要件としては
①債務者が債権者を害する詐害行為をした
②債務者、受益者、転得者が詐害の事実を知っている
③債務者が無資力

第424条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2、前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。