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同時廃止
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、 破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216 条第1項)とされています。これを同時廃止(同時破産廃止)といいます。

参考:異時廃止