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仮差押え

金銭債権に関して、債務者が財産(マンション、土地建物、不動産、動産含む)を隠匿・処分したりすることによって、執行が不可能あるいは著しく困難になるおそれのある場合に、仮に債務者に対しその責任財産の処分権を制限しておくことです。

裁判の判決を受けて、いざマンション、土地建物、不動産、動産を強制執行をした際、訴訟の前にあった財産が処分されて無くなってしまっていたなどということもあります。これではせっかく、費用と時間をかけたことが無駄になってしまいます。このような事態になることを回避、防ぐためには訴訟を提起する前に裁判所に申請して、債務者が財産(マンション、土地建物、不動産、動産、債権)を処分できないように仮差押えをつけておくのです。

申請書には債務者の財産(マンション、土地建物、不動産、動産等、債権)を明示し、権利保全の必要性を記載、債権の存在事実の疎明(簡単な証明)できる資料をつけ裁判所に2000円の印紙を貼って申請します。

裁判所が申請を受理しますと、保証金の額が提示されます。債権者は通常その保証金を法務局に供託することになります。

関連条文
民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押の執行)

第3債務者つまり、例えば債務者が勤務している会社となるわけですが、債務者に支払われる給料を仮差し押さえる手立てになります。仮差押え命令を出した裁判所が保全執行裁判所となり、第3債務者(勤務先)に対し、債務者への弁済(給料)を禁止することが出来ます。

条文
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条  民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。

2  前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。

3  第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。

4  第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

5  民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。