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仮執行宣言

支払督促の申立をし、裁判所から支払督促が債務者に対して出されて、債務者が債務の返済もせず、また督促異議の申立もしない場合には、仮執行宣言の申立をすることになります。なぜなら、支払い督促だけでは強制執行できないからです。支払督促に仮執行宣言が付与されると、はじめて債権者は強制執行の申立をすることができるようになります。つまり、裁判所のお墨付きとなり、支払い督促に執行力が付きます。

裁判所は仮執行宣言の申し立てがあると、支払い督促の送達日から2週間経過しているか、債務者から、異議申し立てがないかどうかを確認し、仮執行宣言を付す裁判をします。

関連条文
民事訴訟法第391条(仮執行の宣言)