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瑕疵担保責任

売買契約に基づいて買い主へ引き渡されたマンション、土地建物、不動産に、引渡しを受けたときには分からなかった瑕疵(欠陥 や、きず)があった場合、売り主が買い主に対して負う責任をいいます。

物理的な瑕疵に限らず精神的に影響を及ぼす場合も瑕疵とされます。

「精神的」瑕疵には、マンション、土地建物、不動産内にて事故(自殺、殺人、死亡事故、孤独死)そして火災、水害、等の被害、指定暴力団が近くに存在する、井戸が敷地内にあった、火葬場、ごみ処理施設、等の精神的に不快感を与えるものが含まれます。厄介なのは、感じ方の度合いは人それぞれですので、マンション、土地建物、不動産の取引においては注意しなければなりません。

任意売却する場合でも、一般の不動産売買と同様に、有資格者である宅地建物取引主任者が不動産を調査し、売主本人から十分に住宅の室内に限らず、敷地、近隣の状況を聞いて確認することが重要となります。

関連条文
民法第570条(売主の瑕疵担保責任)
区分所有法第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
宅地建物取引業法第40条1項(瑕疵担保責任についての特約の制限)
品確法第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
品確法第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)