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区分所有法 第35条(招集の通知)

マンション管理者は、集会の開催通知を1週間前(標準管理規約では2週間)に、会議の目的を示して各区分所有者に通知しなければなりません。

以下に示す重要な議題を含む場合には「議案の要領」を併せて通知しなければなりません。

①共用部分の重大変更

②規約の設定、変更、廃止

③建物の一部が大規模滅失した場合の復旧

④建物の建て替え

⑤団地規約の設定の特例

⑥団地内建物の一括立て替え決議

注・・「議案の要領」とは、事前に賛否の検討が可能な程度に具体的内容が明らかであることを要する。(東京 高裁 判例 平成7年12月18日)

 

(招集の通知)
第三十五条  集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2  専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

3  第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

4  建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

5  第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。