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区分所有(マンション)法24条民法255条の適用除外
民法255条では、マンションの共有者が持ち分の放棄、または死亡(相続人無し)の場合、そのマンションの持ち分は他の共有者に帰属します。また、民法239条2項では無主のマンション、不動産は、国庫に帰属します。
つまり、マンションの場合
専有部分・・・>国庫へ
敷地利用権・・・>他のマンション共有者
マンション敷地利用権とマンション専有部分の分離処分の原則に反することになります。そこで、敷地利用権については民法255条は適用されず、マンション敷地利用権はマンション専有部分と分離されず一体で国庫に帰属することになりました。