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支払督促の記載事項 民事訴訟法第三百八十七条
支払い督促には、債務者がこの支払い督促を受け取った日から2週間以内に「督促異議」の申し立てをしないと債権者の申し立ての基づいて「仮執行の宣言」の警告趣旨が示され、また以下の項目が記載されます。
①給付の命令
②施給の趣旨及び原因
③当事者及び法定代理人(親権者、後見人、会社の代表者)
条文
(支払督促の記載事項)
第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一 第三百八十二条の給付を命ずる旨
二 請求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人