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債権執行の開始 民事執行法第百四十三条
債権及びその他の財産権に対する強制執行
債務者が第3債務者に持っている債権は
①金銭の支払い(債務者がその勤務先に有する労働対価としての給料等)
②船舶若しくは動産の引き渡しを目的とする債権(著作権、特許権等)
ですが、これらの執行は「債権執行」ともいわれ、執行裁判所の差し押さえ命令により開始されます。
条文
(債権執行の開始)
第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
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