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先取特権者等の配当要求 民事執行法第百三十三条・売却の方法 第百三十四条
売却代金の配当を要求できるのは、先取り特権又は質権を有するものが配当要求することが出来ます。
旧法時代には債権者は誰でも配当を要求できましたが、現在は限定されました。
売却の方法は入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によります。
条文
(先取特権者等の配当要求)
第百三十三条 先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
(売却の方法)
第百三十四条 執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
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