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不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力 民事保全法第五十八条
不動産・マンションに関する権利(所有権等)についての登記請求権(所有権移転登記)を保全するために、処分禁止の仮登記がされ、債権者が勝訴し債権者に所有権移転登記する際に、これと抵触する登記は、債権者に対抗できません。
所有権者となった、債権者は、処分禁止後に設定された第3者の登記を抹消することが出来ます。
但し、民事保全法第五十九条の定めに、第3者の利益の保護規定がもうけられ、抹消されるべき登記の権利者にあらかじめ登記抹消の通知し、1週間経過した後、抹消申請できるようになります。
条文
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。