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民事保全の機関及び保全執行裁判所 民事保全法第一条、第二条
民事保全とは、
①民事訴訟の権利の保全するための「仮差押え」「係争物に関する仮処分」、
②民事訴訟の権利関係に関しての「仮の地位を定める仮処分」を総称したものです。
保全命令は裁判所に申し立てて出してもらい、命令執行は、裁判所又は執行官が行います。これらが保全執行裁判所となります。
条文
(趣旨)
第一条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第二条 民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2 民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。