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履行不能による解除(第543条)

債務の履行が不能・一部不能となった場合には、相手方は直ちに契約解除が出来ます。催告は不要となります。履行不能ですから、催告する意味がありません。

自己破産申請や履行不能となる法的手続きが申請された時点で、債権者は催告なしで、その金銭消費貸借契約を解除することが出来ます。

条文

第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。