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履行遅滞(民法第412条)

履行遅滞とは、債務者が、履行が可能でありながら、正当な理由も無く履行をしないこと。

履行遅滞の要件
①履行が可能であること
②履行期の徒過
③債務者に帰責事由がある
④履行しないことが違法

履行遅滞の効果
①債務の履行を請求可
②遅延損害賠償請求可
③契約解除可
④ 損害賠償請求可

例えば、マンションを売買した売主がその買主にマンションを引き渡さない場合等。

条文

民法第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2、債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3、債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。