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一括競売(民法第389条)
抵当権を付けてから、その土地に建物を建てられた場合には、抵当権者は、土地と一緒に建物も競売に付すことが出来ます。ただし、この場合、抵当権者は、土地の売却代金からのみ優先して弁済が受けられます。
条文
民法第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2、 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。