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抵当権消滅請求(民法第379条)

抵当権の目的となっているマンション、不動産の所有権を買い受けた第3取得者が、抵当不動産の所有権を取得してから、抵当権の実行として競売による差し押さえの効力が発生するまでの間に、抵当権抹消請求をすることが出来ます。抵当権の登記をした全ての債権者が代価、金額を承諾し、第3取得者がその代金を支払い又は供託したときは、抵当権は消滅します。

条文

民法第379条  抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

民法第383条  抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

1、取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

2、抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)

3、債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面