スポンサードリンク 質権(民法第342条)
質権とは、目的物の占有を債権者に移し、債権者は弁済があるまでは目的物を留置し、弁済がされない場合は目的物を競売し、その代金から他の債権者より優先して弁済を受けることが出来ます。
マンションで不動産の共有持ち分に対しての質権設定は出来ません。
条文 民法第342条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。