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時効 民法第167条

個人間の賃借金・不当利得返還請求権、商事以外の契約不履行による賠償金、物品金銭の返還請求権の時効は10年

特許権、所有権以外の財産権の時効は20年

 

第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。