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区分所有(マンション)法60条1項 占有者に対する引き渡し請求

マンションの占有者が共同の利益に反する行為をし、またはその恐れがある場合、その行為がマンション区分所有者の共同の生活を著しく害し、他の手段では、その障害を除去できず、マンション区分所有者の共同の生活の維持が困難である場合、マンション管理組合は訴えにより以下の行為を請求できます。

①マンション占有者が占有するマンション専有部分の使用または収益を目的とする契約の解除

②マンション専有部分の引き渡し請求

尚、マンション賃貸人とマンション賃借人双方に共同被告として訴えの提起をする必要があります。