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区分所有法 第43条(事務の報告) 第44条(占有者の意見陳述権)

マンションの管理者は毎年一回一定の時期に集会を開催し、マンション管理の事務に関する報告をしなければなりません。

マンション区分所有者の承諾を得て専有部分を賃貸等している占有者は、会議の事項に利害関係がある場合は、集会に出席して意見を述べることが出来ます。但し議決はありません。

 

(事務の報告)
第四十三条  管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

(占有者の意見陳述権)

第四十四条  区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2  前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。