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差押えの登記の嘱託等 民事執行法第四十八条

マンション、土地建物、不動産の強制競売の開始が決定されたとき、裁判所書記官は、差し押さえの登記を嘱託し、当期間はその嘱託に基づきマンション、土地建物、不動産の差し押さえの登記をしなければなりません。

条文

(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条  強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。

2  登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。