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宅地建物取引主任者(業法第15条)

宅建業者は、マンション、土地建物の宅地建物取引に関する知識及び経験を豊富に有する取引の専門家としての期待されることから、マンション、土地建物、不動産の免許制度を実施するにあたって、試験に合格した者を、取引主任者として、業者の設置義務があります。(尚、宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任士の名称に変更予定です)

条文

第15条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。