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売買契約(第555条)手付金(第556条)

マンション、土地建物、不動産売買契約とは、双務、有償、諾成の契約になります。

手付金は、マンション、土地建物、不動産売買契約締結時に、買主から相手方に交付される金銭、その他の有価物です。手付金は売買代金の一部支払いと解釈されがちですが、一般的には手付金は売買代金に充当されます。

手付金の種類
①証約手付・・マンション、土地建物、不動産契約成立の証拠としての手付。
②解約手付・・一方の当事者が履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付倍返しすることでマンション、土地建物、不動産の契約解除できる「解約権を留保」する手付。
③違約手付・・ア、損害賠償額の予定としての手付。イ、違約罰としての手付

条文

第555条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 

第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

2、前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。